柳井市議会 2021-08-27 09月07日-01号
◆議員(中川隆志) それで、いろいろと市の規定を調べてみると、例えば柳井市職員服務規程というのがあるのですけれど、この服務の原則第2条というところに、職員は地方公務員法の定めるところ従い、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、常に公共の利益のために、公正に、かつ、能率的に職務に専念しなければならないって書いてあるんです。
◆議員(中川隆志) それで、いろいろと市の規定を調べてみると、例えば柳井市職員服務規程というのがあるのですけれど、この服務の原則第2条というところに、職員は地方公務員法の定めるところ従い、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、常に公共の利益のために、公正に、かつ、能率的に職務に専念しなければならないって書いてあるんです。
萩市職員倫理規程の第3条では、職員は市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について、市民の一部に対してのみ、有利な取り扱いをする、市民に対して不当な差別的な取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないと示されている。行政事務で、市職員の綱紀粛正、倫理推進を指導するのが総務部の役割となる。
議員も市長も、市民全体の代表者であり奉仕者です。言い換えれば、一部の奉仕者ではないということでもあります。 前置きが長くなりましたけれど、では質問に入ります。 (1)です。選挙公約に掲げられた理由については承知しておりますけれど、多くの市民が無関心であると私は思います。その理由はなぜだと思われますか。
これから年末年始等のお酒をいただく機会が増える時期を迎えるにあたり、職場の中でも、庁内インフォメーションを通じて、全職員に綱紀の粛正、全体の奉仕者としてふさわしい規律ある行動を取るよう働きかけております。 今後とも公務員、市の職員として自覚のある行動をとることを第一として、二度とこのような案件が起こらないよう、職員個々の啓発、指導に責任を持って努めてまいります。以上でございます。
こうした流れというのは、まさに行政の私物化であり、憲法15条の全体の奉仕者としての公務員規定のじゅうりんだと言わなければなりません。安倍内閣が次に取り組んだのが、2015年3月の経済財政諮問会議で民間議員の提案、提言で始めた政策ですが、地方自治体を全面的に企業の利潤追求の場にする公共サービスの産業化政策であります。
地公法では、職員が全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務せよと。さらには、職員の職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなさいと。していなかった結果については、さっきも質問したでしょう。そして、それらについては、今言った地公法をずっと並べました。非常に回答が不満足であります。 調査をするというふうに、調査をし、検討をすることでいいんでしょうか。
次に、8番目の、飲酒と暴力に対する適切な対応はとられているか、という点でございますが、年末年始等の飲酒する機会が増える時期には、庁内のインフォメーションを通じまして、綱紀の粛正、全体の奉仕者として、ふさわしい規律ある行動をとるよう、全職員に要請しているところでございます。
◆16番(林哲也君) 憲法第15条は、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと規定をして、最高法規ですよ、憲法第15条。冒頭の答弁で市長が言われたように、地方自治法第1条の2では、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本とすると定められております。つまり自治体行政というのは、市民への奉仕義務が目的であって、ある特定の企業や団体の利益のために働いてはならないのであります。
憲法第15条第2項では全て公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規定をされています。また、第99条では、天皇、または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負うと規定をされております。さらに、先ほど申しましたけれども、憲法第14条第1項では、全て国民は法のもとの平等であり、差別をしてはいけないと規定をされているわけであります。
9の2、適正かつ透明な行政運営の推進、57、推進施策の展開1、適切な行政サービスの提供で、「職員の接遇知識の向上 」とあるところに、「市民全体の奉仕者」を挿入すべきである。 58、時代の流れや市民ニーズをしっかり把握し、市民参画を進める視点を入れるべきである。行政の独善を避けるべきである。 59、市民の評価は極めて低い。
その市議会議員政治倫理条例において、議員の責務として、公正な職務の執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない、議員の職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしない、市民全体の奉仕者として常に、人格等倫理の向上に努め、不正な金品の授受、強制、圧力をかける行為その他人権侵害のおそれのある行為をしない、市が行う許可や認可、又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等に有利な取り計らい又
市役所職員は、全体の奉仕者として、高い倫理観や使命感を持ち、日々の職務に精励することが必要であり、職員はみずからの果たすべき役割を自覚する必要があります。 職員は、採用試験において、面接や自己PRにおいて、「地域のために、市民のために」とその思いを言葉や文章で示して入庁してきています。
ちょうど7年前の9月議会で、日本共産党の先輩議員の質問に対して市長は、職員は全体の奉仕者として収納徴税でもその考えをもとに職務遂行をと話していると。
こうした職務に取り組む基本的考え方、公務員としての心構えについてでございますが、公務員の服務規律の基本は、全体の奉仕者としての立場を自覚し、公共の利益のために専念することにございます。
それともう1点は、公務員の守秘義務ということで言われたと思いますが、職務上知り得た秘密、職務上の秘密については漏らしてはいけないという、これはもう、公務員は全体の奉仕者として、任用されたときからの根幹にかかわる最大の義務であろうというふうに考えておりますので、退職された方も当然そのことについては、頭の中にあって身にしみついておるというふうに考えておるところでございます。 以上です。
次に、服務ですが、地方公務員法第30条、服務の根本基準、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とあります。第36条は、政治的行為の制限があります。
職員は、常に市民のために奉仕者として頑張っていくという気持ちもなければなりません。そうしたことを含めて、ぜひ肝に銘じて、今後、市政運営に全庁挙げて取り組んでいただきたいということを申し上げて、嚆矢会の一般質問は終わらせていただきます。 以上、嚆矢会会派質問は終わります。 ○議長(小林雄二議員) 以上で、自由民主党嚆矢会の会派質問を終了いたします。
公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することから、職員団体につきましては、団結権、団体交渉権、争議権のいわゆる団体基本権のうち、団結権及び団体協約締結権を除く団体交渉権が認められているところでございます。以上です。 ◆吉田真次君 わかりました。
コンプライアンス研修の中身が、公務員の職務の公共性や全体の奉仕者としてのあり方、こういったことが厳しく問われている時代だからこそ、公務員の倫理、信頼に基づく基本に立ち返るということが求められているわけですから。そういった疑惑を持たれるということはないように研修を行っているということです。 ○議長(中村隆征君) 渡辺敏之議員。
「私は、主権が国民にあることを認める日本国憲法を尊重し、住民全体の奉仕者として、公共の利益のため、民主的かつ効率的に職務を行うことをかたく誓います」。これは、地方公務員法第31条に基づいて、毎年4月1日、新入職員一人一人が行う服務の宣誓であります。この宣誓は、公務員として任用されるに当たり、住民の代表である市長に対して宣言をするものであります。